JGASの運航技術支援室では、航空運送事業・航空機使用事業者様向けに、各種規程類の作成支援業務、航空局への申請支援業務などを行っております。
航空機の運航にかかる規程類の作成、特別な方式による航行(航空法第83条の2)の許可の取得などは、航空局が求める厳しい基準を満たす必要があり、経験がなければ難しいのが実情です。
当社の運航技術支援室では、専門家がこれらの課題に対するコンサルティング、申請書の作成支援などを行います。
「RNAV運航」とは、「航行援助施設の覆域内、または自蔵航法装置の能力の限界内、もしくはこれらの組合せにより任意の希望する飛行経路上での航空機の運航を可能とさせる航法」を指します。RNAV 航行を実施するには、航空法規則第191条に従い必要事項を記載した申請書の作成・国土交通大臣への提出や運航実績などを記載した必要書類の提出が求められます。
これらの書類の記載方法のご案内や代行手配を行っております。
「RVSM運航」とは、航空法第191条に基づく「他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行」を指します。こちらの運航を実施するには、航空法規則第191条の3に従い必要事項を記載した申請書の作成・国土交通大臣への提出や運航実績などを記載した必要書類の提出が求められます。
これらの書類の記載方法のご案内や代行手配を行っております。
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