
皆さん、こんにちは!
鹿児島の整備担当のM島です。
最近の鹿児島は寒さが厳しいです。
格納庫内にいると白い息が出る今日この頃…
さて、今回のブログは航空整備士のライセンス(免許)についてお話したいと思います。
車の運転に免許が必要なのは、ご存知かと思います。
飛行機の世界でも、飛行機を操縦するためには免許が必要なのは想像に難くないと思いますが、整備士にも免許が存在します。
まず、航空整備に係わる免許は以下の5種類が存在します。
1等航空整備士
2等航空整備士
1等航空運航整備士
2等航空運航整備士
航空工場整備士
ちなみに、航空法上は”免許”ではなく、「技能証明」という言い方をするんです。
航空法第24条に技能証明の種類が列記されています。
また、上記の技能証明のそれぞれに種類と等級があり、航空機の型式が限定される場合もあります。
航空機の種類(例-飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船、その他政令で定める・・・)
航空機の等級(例-陸上単発ピストン機、陸上単発タービン機)
航空機の型式(例-ボーイング787、ボーイング777)
ちなみに航空運航整備士と航空整備士の違いは整備作業後の確認行為ができる範囲(作業の区分)が違います。(航空運航整備士に比べ、航空整備士は確認できる範囲が広い)
例えば、タイヤ交換作業後の確認は航空整備士、運航整備士の双方が実施できますが、エンジンを交換した場合は航空整備士しか確認を実施できないという具合です。(エンジンを交換した場合は”動力装置の作動点検”が必要なため)
私が所持しているライセンスは専門学校で取得した2等航空運航整備士(ピストン)ですが、今、2等航空整備士の受験に向けて猛勉強中なんです!
ブログを読んで下さっている一般の方にも分かるように書いているつもりですが、これも勉強の一環です。
これまで書いた内容は、2等航空整備士の実地試験(最終試験)で航空局の試験官から質問されて答えなければならない内容の一部でもあります。
実地試験までに覚えなければならない内容は、膨大です・・・。
ちなみに、私が持っている教科書類です。
ブログをご覧の全国にいらっしゃるであろう先輩整備士の皆様、「航空法がないぞ?」と思われますよね・・・?
安心してください、持ってます。(スベッて申し訳ありません)
昨年11月に学科試験に無事合格し、残すは実地試験です。
実地試験は、航空局の試験官を相手に「口述試験」と「実技試験」が行われます。
実地試験を受験するまで、あと半年・・・気合を入れて頑張ります!
つたないブログですがお読みいただきありがとうございました。