
いよいよ、暖かくなってきました。春の到来ですね。こんにちは整備本部です。
大きく発表はしておりませんが、2017年2月から航空大学校帯広分校の新型訓練機 SR22の航空機保守(整備業務)を受託したことでJGAS帯広事業所が開設されました。
現在、4名の整備士が帯広事業所に駐在しています。
さて、2017年3月30日付で、JGAS帯広事業所は航空機製造事業法に規定された「総重量5トン未満のプロペラ飛行機修理事業」について、経済産業省より事業許可を取得しました。(鹿児島航空機整備センターは既に取得済)
これにより帯広事業所で受託する航空機整備作業において、航空機製造事業法が定める「修理(注)」をJGASが事業として行うことが許可されたこととなります。
整備士のライセンスを取得している方は、法規の勉強の中で既にご存知のことと思いますが航空機製造事業法では航空運送事業者等が行う「自家修理」・それに準ずるもの以外は当該許可を受けることを義務付けています。(航空機製造事業法で定める軽微な修理を除く)
普段の航空機の整備作業では「航空法で定める航空整備士の資格保有者」が活躍しますが、ひとたび整備受託機で航空機製造事業法の軽微な修理以上の修理作業が発生すると航空整備士に加えて「航空機製造事業法で定める航空工場検査員の資格保有者」も活躍することとなります。
せっかくなので今回は、航空工場検査員の資格について書いてみたいと思います。
航空工場検査員は以下のように区分されています。
これだけたくさんの資格に分かれているのです。
航空整備士の国家試験と違い、実務経験は要求されません。
国家試験に合格すると、資格が付与されるようになっています。
これ以上、航空機製造事業法を語ると皆さんがブログを読み終わるのが翌朝になるかも分かりませんので今日はこれぐらいで。
航空専門学校や大学の航空整備士コースに在籍されてる学生の皆さん。
整備士の勉強に余裕がある方は、航空工場検査員を受験してみてはいかがでしょうか?
大学・短大・高等専門学校で、航空工学等の課程を修了した方は一部の科目が免除されます。
JGASは引き続き、航空機整備に関連する関係諸法を遵守し、更なる努力を重ねて参ります。
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帯広事業所近傍の白樺並木 |
注)航空機製造事業法に定義された修理には、修理の他に改造も含まれます。詳細は最新の航空機製造事業法関係法令集(一般社団法人 日本航空宇宙工業会 発行)をご参照ください。