
暑い日が続いていますが、みなさま、いかがお過ごしでしょうか?
こんにちは、整備本部です。
さて、JGAS整備本部は2018年7月30日付で認定事業場になりました。
正確には、国土交通大臣より「航空機の整備又は改造の能力(航空機整備改造認定)」並びに「航空機の整備及び整備後の検査の能力(航空機整備検査認定)」についての事業場認定を取得しました。
航空機整備事業を開始したのは2014年9月なので、これまで約4年弱。
振り返ってみると、国土交通省 航空局とのキックオフミーティングを実施したのが2016年8月でしたから、ちょうど2年で取得に至ったことになります。
この期間が長かったか短かかったかは…もはや分かりません。気が付いたら2年が経っていたという表現が正しいかもしれません。あっという間でした。
さて、そもそも認定事業場とは!?という方も多いでしょうから、航空機整備についての認定事業場について簡単に説明したいと思います。
航空機は、耐空検査や修理改造検査等、飛ぶ上で受けなければならない検査があります。例えば、耐空検査は毎年受検し合格しなければ、航空機を飛ばすことが出来ません。
これらの検査は国土交通省 航空局に所属する「航空機検査官」という方が実施するのですが、これらの検査を認定事業場の「確認主任者」が検査官に代わって実施が出来るというものです。
皆さんが普段乗っている車の車検でも同様の制度があり、車業界における「指定工場」が航空業界でいうところの「認定事業場」にあたります。「指定工場」は自動車の点検整備を行い、自動車検査員が検査を行った結果、保安基準の適合性を証明し、保安基準適合証を交付します。これにより車検証が交付されます。
航空業界の「認定事業場」では、点検整備を行い、確認主任者が検査を行った結果、安全性基準等に適合する場合は、航空機基準適合証を自社で発行出来ます。これにより耐空証明書が交付されるのです。
今回、事業場認定の取得を通して、大変な部分もありましたが、勉強になることばかりでした。
取得すると決めた当初は、「本当に取れるのか?とんでもない要求が航空局から出るのではないか?」など不安もありましたが、実際に取得してみると、まったくそんな事ありませんでした。
「当たり前のことを当たり前にやれば、取れるもの」だと分かった事も、大きな収穫だったかもしれません。
事業場の認定は取得して終わりではなく、これから認定を維持していく事が大切です。
JGAS整備本部は、認定事業場として、これからも品質向上に邁進し、質の高い航空機整備を追求して参ります。
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