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航空機使用事業の事業計画変更認可申請

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航空機使用事業の事業計画変更認可申請

みなさん、こんにちは。いつも、当ブログにお立ち寄りいただき、ありがとうございます。運航本部長の山口です。

弊社は昨年9月3日に航空機使用事業の許可(東空振108号)を取得、同年11月13日に運航管理施設等の検査にも合格(東空振154号)し、航空機使用事業を開始しました。そして、一年も経たずして、今「事業計画変更の認可申請」を行っています(平成28年7月29日付)。

この事業計画変更認可申請とは、航空法第124条において準用する同法第109条第1項の規定によるものです。航空法第109条は


第109条(事業計画の変更)

本邦航空運送事業者は、事業計画の変更(第3項及び第4項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2 第101条(第1項第5号に係るものを除く。)の規定は、前項の認可について準用する。
3 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


と定められており、この「本邦航空運送事業者」を「航空機使用事業者」と読み替えて適用されるもの。そして、第3項(事前届出)、第4項(事後届出)でなければ、国土交通大臣の「認可」が必要だということです。

事前届出、事後届出とは、簡単に言ってしまえば、事業計画の変更が軽微であって「認可」を受けるまでもない場合に適用されるもの。そうでなければ、国土交通大臣の厳しい審査を経て「認可」を受けねばなりません。

では、今まさに、弊社が申請している事業計画の変更とは何でしょうか。

新しい型式の航空機を、事業の用に供する航空機(事業機)として運航すること、です。

弊社が鹿児島フライトトレーニングセンターで行っている使用事業とは、シーラス式SR20型機(JA01TC)を用いた教育訓練事業です。つまり、使用事業は、あくまでもJA01TCの運航を前提として許可されたものであって、JA01TC以外の航空機を用いて訓練を提供することはできません。

弊社では、新たにダイヤモンド・エアクラフト式DA42NG型機(多発ピストン陸上機)を事業機として運航する予定です。新しい型式の航空機を運航する=事業計画の変更(しかも、事前届出や事後届出で済ますことのできない変更)だというわけです。

ダイヤモンド・エアクラフト式DA42NG型機(JA999U)
弊社が新たに事業機に編入するダイヤモンド・エアクラフト式DA42NG型機(JA999U)

なお、DA42NG型機の運航は2017年度で終了し、その後、TECNAM社のP2006T型へ移行を予定しています。

確かに、新しい型式の航空機を運航するには、その航空機の操縦ができることはもちろん、運航にあたって新たに準備しなければならない事がたくさんあります。新たな飛行機運用規程(AOM)も作らなければなりませんし、運航基準や整備基準も改訂しなければなりません。その機体に対応した整備の機材も要るでしょう。操縦士や整備士もDA42NGの運航や整備に即した訓練をする必要がありますし、操縦士に至っては、航空局の運航審査官による新たな機長審査も必要なのです。

ある型式の航空機を安全、確実に運航するには、それぞれの航空機毎(同一シリーズ機のように差異が軽微である場合を除く)に運航・整備体制を作り、国土交通大臣の審査を受け、認可を受ける必要がある… しごく当然の事ですね。

もちろん、このような認可申請は、初回の使用事業許可を得る時ほどではありませんが、決して楽な作業ではありません。ただ、航空局も応援して下さっていますし、弊社もDA42NGの運航に向け、規程の改訂や訓練など、やるべきことを当たり前にやっています。

そう、やるべきことを当たり前にやる… 何も特別なことなんてない… 法や規程で定められたことを遵守し、監督官庁の厳しい要求も軽々と乗り越え、安全を第一に、もちろん利益も追求しながら、愉しく航空機を運航するのが空を愛する者として当たり前の態度だと思うのです。

弊社は新型式機の運航においても、JGASクオリティを提供して参ります。今後のDA42NGの運航にもご期待下さい。

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